健康診断いろいろ

事業主様は従業員様に対し
雇入れ時、および毎年1回(労働条件によっては半年に1回)の定期健康診断を
定められた内容で実施する義務がございます。
また
健康診断結果に伴い、医師の意見より、労働者様の健康に配慮する必要がある場合
業務の変更、就業場所の変更、残業の減少などの措置を講じる必要性もでてまいります。
とここで
企業様が実施する必要のある健康診断には
- 一般健康診断
- 特殊健康診断
の2種類がございます。
特殊健康診断とは、次の3つです。
- 有害業務に従事する者への健康診断
- 有害業務に従事していた者への健康診断
- 歯に悪影響を与える業務に従事する者に対する歯科医師による健康診断
□雇入時の健康診断
まず、職員様を雇い入れた場合
所定の項目について、健康診断を行うことが会社に義務付けられています。
健康診断の所定項目
- 既往症及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無
- 身長、体重、腹囲、視力・聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
□定期健康診断
事業主様は労働者様に対し、1年ごとに1回、定期的に健康診断を行うことが義務付けられています。
なお、下記事項に関しては、医師が必要がないと認める場合には、省略が可能となります。
- 身長
:20歳以上の場合 - 腹囲
:40歳未満で35歳以外の者、BMI20未満の者 - 胸部エックス線検査
:40歳未満で20,25,30,35歳以外の者、規定の業務に就いていない者 - 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、心電図検査
:45歳未満で35歳以外の者
※対象者は正社員の方だけでなく
パートなどの非正規労働者の場合であっても健康診断義務を負う場合があります。
□健康診断後の措置
健康診断を実施後、放置しておいてはいけません。
判明した健康状態を、業務に反映していくことが本来の目的だからです。
労働安全衛生法にて、健康診断を受診後、次のような措置を行う様、規定されています。
- 結果の記録
- 医師からの意見聴取
- 健康診断結果の本人への通知
- 医師による保健指導
- 医師による面接指導
※50人以上の労働者様を雇用されている場合には
定期健康診断結果報告書の提出が義務付けられています。
協会けんぽ様による
健康診断の総合サイトです。
企業健診とは少し違う面もございますが
各種検査の目的を知る意味では
理解しやすい内容となっております。
→ こちら
高品質・低価格の嘱託産業医業務を
港区・中央区等、東京都心23区を中心とした企業様へ
安いだけではない
中小企業産業医会