衛生委員会とは

衛生委員会とは

委員会を結成する目的は、企業と労働者が一体となって、労働災害の防止に注力することにあります。労使双方の意見の食い違いの為に、労働環境の改善が妨げられることは避けなければなりません。委員会は労働安全衛生法に基づいて定められた健康・安全などに関する労働者の意見を、企業の措置に反映させるための場です。つまり、出席者の皆で企業環境等における問題を共有し、解決策を模索・施行していく場となります。

委員会には安全委員会と衛生委員会がございます。(もしくは両者をまとめた安全衛生委員会があります)この委員会を設置しなければならない規模・業種は以下の通りとなっています。

安全委員会

屋外的業種で50人以上、工業的業種で100人以上

屋外的業種 林業、鉱業、建設業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業・輸送用機械器具製造業)、運送業(道路貨物運送業・港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業・清掃業など
工業的業種
上記以外の製造業(加工業を含む)、運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業および小売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業など

衛生委員会

全業種50人以上

委員会の構成者についてですが、総括安全衛生管理あるいは統括管理する者が議長となります。また、衛生管理者や産業医が必要となります。人数の規定はございません。議長以外の構成メンバーの半数を労働組合から構成する必要があります。労働組合がなければ労働者の推薦に基づく指名を行ないます。産業医の出席は義務ではありませんが、構成員として出席することが望ましいとされています。

委員会での具体的業務内容は下記と通りとなります。

  • 健康障害の防止策を協議
  • 労働災害の原因検索
  • 災害再発防止策を協議

詳細にお伝えいたしますと、以下の様になります。

  • 作業手順に関すること
  • 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
  • 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  • 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  • 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  • 作業開始時の点検に関すること
  • 事故時等における応急措置及び退避に関すること
  • 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
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